ボート関係資格の制度についてのご質問
ボート免許証の申請は、海事代理士のみができるのですか
自動車の運転免許証と同様、ボート免許証の更新その他の手続は、ご本人自ら行うことが原則となっています。海事代理士はボート免許証の手続において、ご本人の代理をお引き受けすることが許された、国家資格の専門職というだけにすぎません。
海事代理士以外にも代行業者があるようですが
講習機関などでも、当事務所のような講習と手続の代行をパックにしたサービスを取り扱っているところがあります。ただ講習機関は講習を開く資格を持っていても、その資格をもって手続の代行をすることはできないため、手続は別にいる海事代理士が行っています。
代行業者の海事代理士が誰なのかわかりません
代理人は、ご本人と直接的な接点を持つべき間柄であって、身元の不明な代理人に、ご自身の権限を渡すことは大変危険な行為です。海事代理士の身元を明らかにしていない代行業者をご利用になるときは、委任を与える海事代理士について、事前に十分ご確認ください。
名前が出ている海事代理士なら、信頼できますか
海事代理士は名前が書いてあるのみでは、確認ができず信頼に足りません。日本海事代理士会に所属している海事代理士は、会員番号による照会が可能で、非会員の海事代理士は氏名のほか、登録運輸局、所在地、性別、年齢まで調べなければ確認ができません。
ボート免許証の有効期間について教えてください
ボート免許証は新たに交付された日から5年間有効で、有効期間が残り1年になったときから更新の申請が受け付けられます。更新期間中はどのタイミングで更新をしても、更新後の新しい有効期限日は変化しないため、お早目の更新をお勧めしています。
小型船舶操縦士の海技免状は、現在どのような扱いですか
級別がない小型船舶操縦士の海技免状は、現在無効となっています。また級別のある小型船舶操縦士の海技免状は、現在下記の通りの区分となっています。
(旧)海技免状 | (現)操縦免許証 | |||
級別なし | → | 無効(改めてボート免許を取得ください) | ||
1級 | → | 1級 | +特殊 | +特定 |
2級 | → | 1級 | +特殊 | +特定 |
3級 | → | 2級 | +特殊 | +特定 |
4級 | → | 2級 | +特殊 | +特定 |
5級 | → | 2級(1海里限定) | +特殊 | +特定 |
湖川小馬力限定 |
→ |
2級(湖川小出力限定) |
+特定 |
平成15年6月から平成16年10月までの操縦免許制度に存在していた、1級および2級の5トン限定は、現在廃止されています。
現行のボート免許証の免許区分を教えてください
概略になりますが、下記の通りです。
1級小型船舶操縦士
航行区域の限定なし・総トン数20トンまたは長さ24m未満
2級小型船舶操縦士
航行区域5海里以内・総トン数20トンまたは長さ24m未満
1海里限定(2級小型船舶操縦士)
航行区域1海里以内・総トン数20トンまたは長さ24m未満
若年者限定(2級小型船舶操縦士)
18歳に達するまで・総トン数5トン未満
湖川小出力限定(2級小型船舶操縦士)
航行区域湖川等一部・総トン数5トン未満・出力15kw未満
特殊小型船舶操縦士
航行区域2海里以内・水上オートバイに限る
特定操縦免許
平成15年6月以降の新規取得者に限る・客船操縦免許