ボート免許証訂正・紛失再交付手続 3,500円
引っ越しや小型船舶免許証を紛失してしまったら
有効期間内のボート(小型船舶)免許証から、氏名、本籍地の都道府県、住所のいずれかが変更になったときは、速やかに免許証の訂正再交付の手続をしなければなりません。
ボート免許証の訂正再交付手続は、更新や失効手続とは違い、身体検査や講習を受ける必要はなく、代わりに変更されたことが確認できるもの(本籍地記載の住民票)を添えて手続をすることで、有効期間の変わらない免許証が再交付されます。
また紛失の場合も、紛失したことを証明できるもの(操縦免許証返納不能届)を添えて手続をすることで、有効期間の変わらない免許証が再交付されます。
これらの再交付手続は更新手続や失効手続と同時に行うことができます。ただし免許証を失効している場合に限り、失効手続よりも先に訂正または紛失再交付の手続をすることはできません。
ゆめのしま海事法務事務所では、更新または失効手続にあたり、訂正や紛失手続を加えた組み合わせ手続において、追加料金をいただかずにお引き受けいたします。
ご都合に合わせてご用命ください。
ボート免許証訂正・紛失再交付手続
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3,500円 |
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国土交通省手数料 |
1,250円 |
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ボート免許証の訂正再交付手続にあたり、免許証の紛失再交付手続を同時にご依頼いただいても、追加料金をいただかず手続いたします。 |
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お申し込み時にご用意いただくもの |
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証明用写真(パスポート用規格) |
1枚 |
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※ 紛失のためボート免許証をご用意できない場合は、代わりに2倍程度に拡大した、運転免許証など写真入り身分証明書のコピーをご用意ください。 |
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本籍地記載の住民票 |
1通 |
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※ 住民票は氏名、住所、本籍地の都道府県に変更があった場合に必要です。 |
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