ボート免許証失効手続 13、000円
期限切れの小型船舶免許証を復活させませんか?
自動車の運転免許は、免許証の失効から一定の期間が経過すると、免許そのものが取り消されてしまいますが、小型船舶の操縦免許では免許証が失効しても、免許そのものが取り消しになることはありません。
したがって、ボート免許証の有効期限が過ぎてしまったばかりの方はもちろん、小型船舶操縦士の海技免状を持っていたけれど、ずいぶん前に失効させてしまった方、あるいは同時に紛失されてしまっている方でも、身体検査と失効講習を受けていただくことで、新しい免許証を手にすることができます。
(ただし昭和49年5月25日以前の、級別のない小型船舶操縦士海技免状は現在無効になっています)
また3級小型船舶操縦士までの海技免状(現2級小型船舶操縦免許証)をお持ちの方は、失効手続を完了させるほか、現行制度における上級免許を新たに取得する「ステップアップ」と呼ばれる方法で、失効手続を経ずに新しい免許証を受け取ることもできます。
ステップアップにつきましては、豊富な実績を持つ小型船舶教習所をご紹介いたしますので、この機会にぜひご検討ください。
旧4級(現2級)→現1級ステップアップ 約50,000円
旧5級(現2級1海里限定)→現1級ステップアップ 約60,000円
ボート免許証失効手続
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13,000円
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失効講習料金 |
8,250円 |
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ボート免許証の失効手続にあたり、免許証の紛失や住所等の変更が発生していても、追加料金をいただかず同時に申請いたします。 |
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お申し込み時にご用意いただくもの |
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証明用写真(パスポート用規格) |
2枚 |
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※ 紛失のためボート免許証をご用意できない場合は、代わりに2倍程度に拡大した、運転免許証など写真入り身分証明書のコピーをご用意ください。 |
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本籍地記載の住民票 |
1通 |
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※ 住民票は氏名、住所、本籍地の都道府県に変更があった場合、お手元の免許証に「海技免状」と記載されている場合に必要です。 |
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